土地改良区は地区内の農地への賦課金で施設の管理運営を行っています。しかし、決済金を納めずに宅地など農地以外に転用した場合、残った農地で管理運営費を負担しなければなりません。 そこで、残った農地の受益者の過重負担にならない […]
農地転用について
農地が公共用地として売買されましたが、決済金は必要ですか?
一般の転用と同じで道路(国道・県道・市町道)、河川敷など公共用地として、買収または寄付した農地についても決済金は必要です。 公共用地への転用は農地法に基づく転用手続きが免除されており土地改良区に通知されません。 組合員の […]