農地が公共用地として売買されましたが、決済金は必要ですか?

一般の転用と同じで道路(国道・県道・市町道)、河川敷など公共用地として、買収または寄付した農地についても決済金は必要です。
公共用地への転用は農地法に基づく転用手続きが免除されており土地改良区に通知されません。
組合員の皆様も用地買収時に決済金の支払い方法等十分に話し合われ、問題の生じないようお願いします。

※もし農地で既に他の地目に変わっているものがありましたら、当土地改良区事務所に転用手続きをしてください。
未届転用(公共事業も含む等)が後日判明した場合は、決済金を納入する年度に転用したものとして事務処理します。