なぜ、農地転用するとき決済金が必要なのですか?

土地改良区は地区内の農地への賦課金で施設の管理運営を行っています。しかし、決済金を納めずに宅地など農地以外に転用した場合、残った農地で管理運営費を負担しなければなりません。
そこで、残った農地の受益者の過重負担にならないよう公平を図るため、土地改良法により決済金を納めていただくようになっています。