「経常賦課金」は、土地改良施設の管理運営に必要な経常経費です。
土地改良区の前身である水利組合からの名残で『水利費』と言われていますが、水の使用料ではありません。
耕作の有無にかかわらず、その農地(地目が田であるもの)は、土地改良事業の効果を受けられる状態(いつでも田として利用することが可能な状態)にあると考えられますので、地積(面積)割で賦課金をご負担いただく必要があります。
これから新たに施設を造成するために負担するものではなく、土地改良事業で造成した農業用用水路を将来へ引き継ぎ、守っていくためにご負担いただくものです。