農地転用について

このような時は土地改良区へ必ず申請をお願いします。

  • 受益地を(宅地等)にするとき
  • 受益地を公共用地(道路等)にするとき
  • 受益地を田以外にするとき

申請の際は、「農地転用等の通知及び受理証明書(意見書)交付願」に地区総代の承認(印)を経て、土地改良区へ申請をしたうえで、決済金の納付をお願いします。

  • 必ず当土地改良区総代さんの承認をいただいてから土地改良区へ申請してください。
    尚、書類については、農業委員会提出部の他に、当土地改良区・香川県内場池土地改良区・香川用水土地改良区の控え(3部)とそれぞれに案内図、第14条地図も忘れずにお願いします。
  • 賦課金の滞納、その他の決済金が未納の場合には、それを支払わなければ転用の証明は致しません。
    決 済 金 1平方メートル当り 50円
    手 数 料 1筆当り 1,000円
  • 一時転用の場合(短期間の転用)

    手 数 料 1筆当り 5,000円
    賦課金は、通常通り徴収させていただきます。

農地転用決済は、年度末(3月31日)までに処理を済ませれば、転用物件に対し、翌年度の賦課金は徴収いたしません。
それ以降の転用については、翌年度より変更賦課されます。

注意

農地を売買したり、貸借した場合は、その権利や義務の全てが継承されます。
そのため、当該地に組合費等の未納金がある場合、その納入義務は、新しい組合員の方に生じますのでご注意下さい。

市町・農業委員会・法務局等の公共機関で手続きを行っても、土地改良区への届け出がなければ、土地原簿及び組合員名簿は変更されず、従来のまま賦課されますので、ご注意願います。